2019年9月6日(金)
フロン排出抑制法 福岡のユーザー様にも管理/報告義務が発生します
皆さん、こんにちは
福岡で46年間、空調機の専門家として会社をやらして頂いている、
ユニオンです。
今日は2015年4月に施工されたフロン排出抑制法について話をしたいと思います。
一般のユーザーにとっての、この法律の重要ポイントは
「製造メーカーなどの販売者側だけでなく、対象機器を
使用しているユーザーも管理/報告義務を負う」という点です。
ちなみに対象機器となるのは
第一種特定製品 = A業務用空調機器と冷凍冷媒機器
であり、これら製品を使用しているユーザーの義務は
・3か月に1回以上の簡易点検
・空調機器の点検や修理、フロンの充填、回収などの記録を全て保存
・点検によりフロン類の漏洩量が一定レベルを超えた場合、国に年次報告を行う
事があります。
ただし3つ目の義務は空調の大規模設備を持つ企業の漏洩物量が対象となるレベルなので、
一般的なユーザーは気にする必要はありません。
しかしながら1つ目と2つ目の義務は規模に関係なく発生し、これをお読みになっている
九州のユーザー様も当然、対象となります。
今後、福岡や熊本、沖縄で業務用空調機器を使う予定がある方は、フロン排出抑制法への具体的な
対応について、お気軽に弊社までご相談ください。
当該HPの画面一番下に表示されている電話番号、メールからお願い致します。
フロン排出抑制法のユーザーの義務(点検、記録)について、最適な対応方法のアドバイスを致します。